免許取得の際記名被保険者変更・・
これから学生皆様に注意点をご紹介いたします。特に・・・・
記名被保険者の変更は、特に学生が別居する際に重要な手続きです。以下のポイントに注意してください:
- 変更手続き: 学生が別居する場合、保険契約の記名被保険者を変更する必要があります。これは、保険料の負担や補償内容に影響を与えるためです
- 等級の引き継ぎ: 記名被保険者を変更する際、等級を引き継ぐことができるかどうかは、同居している親族間での変更に限られます。別居している場合は、等級を引き継ぐことができません
- 保険料の影響: 記名被保険者の変更は、保険料に大きな影響を与えるため、早めの手続きが重要です。特に、学生が運転する場合、保険料が高くなる可能性があります
- 手続きの流れ: 変更手続きは、保険会社に連絡し、必要な書類を提出することで行います。手続きを怠ると、適切な補償が受けられない可能性があります
これらの情報を参考に、早めに手続きを行うことをお勧めします。
1.自動車保険には3つの名義がある
自動車保険の名義には、「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」の3つがあります。まずはそれぞれの違いと役割を整理しておきましょう。
1.1.契約者
契約者とは、保険会社と契約を結び、保険料を支払う人です。また、契約の解約や変更手続きを行う権利を持っています。
契約者は保険料の支払義務のほか、告知義務(※1)と通知義務(※2)を負います。契約者が故意または重大な過失によって正しく告知・通知をしなかった場合は、契約が解除され保険金が支払われないこともあるため注意が必要です。
※1:告知義務……契約時に保険会社から申込書に記載して告知することを求められた事項(告知事項)について、事実を正確に告げる義務
※2:通知義務……告知事項のうち、危険増加(危険が増し保険料の不足が生じる状態)に関するもので、保険会社が通知を求めた事項(通知事項)について、遅滞なくその事実を通知する義務
1.2.記名被保険者
記名被保険者とは、契約の対象となっている車を主に使用する人のことです。保険証券の「記名被保険者」欄に記載されています。記名被保険者は自動車保険の補償の中心であり、契約者とともに告知義務、通知義務を負います。
補償の対象となる人の範囲は記名被保険者が基準となり、記名被保険者の年齢や運転免許証の色などが保険料に影響します。
例えば、運転者限定特約(本人・配偶者※)をセットした場合、夫または妻が運転中の事故が補償の対象ですが、車を主に使用する夫または妻のいずれか一方を記名被保険者に指定する必要があります。設定した記名被保険者の年齢や免許の色によって保険料が決まります。
1.3.車両所有者
車両所有者とは、契約の対象となっている車を所有している人のことを指し、原則として自動車検査証(以下、車検証)の「所有者」欄に記載されている人です。電子車検証の場合は所有者の情報がICタグに格納されており、「自動車検査証記録事項」に記載されています。
車検証の所有者と実際の所有者(所有実態)が異なっている場合は、所有実態に合わせて車の名義変更(車検証の所有者の変更)が必要です。自動車保険の車両所有者を変更する前に、管轄の運輸支局などで車の名義変更を行っておきましょう。
2.自動車保険の名義変更が必要になるのはどんなとき?
自動車保険の名義変更が必要になるのは、「契約者」「記名被保険者」「車両所有者」のいずれかに変更があったときです。どのようなケースで名義変更が必要になるのか、それぞれの名義について具体的にみていきましょう。
2.1.保険料を支払う人「契約者」が変わる場合
2.2.主に使用する人「記名被保険者」が変わる場合
2.3.車の持ち主「車両所有者」が変わる場合
3.自動車保険の記名被保険者を変更する際に等級はどうなる?
記名被保険者の変更を伴う名義変更では、次のいずれかに該当する場合にノンフリート等級(以下「等級」、事故有係数適用期間を含みます)を引き継ぐことができます。
- 記名被保険者の配偶者への変更
- 記名被保険者の同居の親族への変更
- 記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更
上記以外の記名被保険者の変更は、「等級」を引き継ぐことができません。
例えば、子どもが新たに車を購入して父親が記名被保険者である自動車保険の等級を引き継ぎたい場合、父親、またはその配偶者である母親と「同居」している子どもへ記名被保険者を変更するケースに限り等級の引き継ぎが可能です。父親または母親と「別居」している子どもへ記名被保険者を変更する場合は、等級を引き継ぐことができません。親族間で等級を引き継ぐためには、「同居」していることがポイントです。
新たに購入した車に等級を引き継ぐ場合は、記名被保険者を子どもに変更する前に、自動車保険の契約車両(=補償対象となる車)を購入した車に変更しておく必要があります(この手続きを「車両入替」といいます)。車両入替によってもとの契約車両(親の車)は無保険になるため、親は新規で自動車保険を契約する必要があります。
<デメリット等級や事故有係数適用期間が残っている場合>
等級が1〜5等級(いわゆる「デメリット等級」)の場合や「事故有係数適用期間」(無事故のときよりも低い割引率が適用される期間)が残っている場合は、車両所有者が変わらない限り、記名被保険者を誰に変更しても等級が引き継がれます。
つまり不利な等級(デメリット等級や事故有係数適用期間)を意図的にリセットできない仕組みになっています。